1966-06-03 第51回国会 衆議院 地方行政委員会 第39号
つまり私がその際に引例をいたしましたかつての水道条例の中で、たとえば第八条の「地方長官ハ」「水量不足ナリト認ムルトキハ」「之カ改良ヲ市町村ニ命スヘシ」とか、あるいは第十九条に、そういう各種の命令等について実行しないときには「地方長官ハ府縣費ヲ以テ之ヲ施行シ其費用ヲ市町村」「ヨリ之ヲ追徴スルコトヲ得」とか、あるいは二十一条の「内務大臣ハ必要ト認ムルトキハ水道ノ布設ヲ市町村ニ命スルコトヲ得」とか、こういうことで
つまり私がその際に引例をいたしましたかつての水道条例の中で、たとえば第八条の「地方長官ハ」「水量不足ナリト認ムルトキハ」「之カ改良ヲ市町村ニ命スヘシ」とか、あるいは第十九条に、そういう各種の命令等について実行しないときには「地方長官ハ府縣費ヲ以テ之ヲ施行シ其費用ヲ市町村」「ヨリ之ヲ追徴スルコトヲ得」とか、あるいは二十一条の「内務大臣ハ必要ト認ムルトキハ水道ノ布設ヲ市町村ニ命スルコトヲ得」とか、こういうことで
たとえば水道条例の第八条には、地方長官は「水質水量不足ナリト認ムルトキハ相富ノ猶豫期日ヲ定メテ之カ改良ヲ市町村ニ命スヘシ」というような規定とか、あるいはさらに十九条には「本法又ハ本法ニ基キテ磯スル命令ニ依り市町村」「ニ於テ履行スヘキ事項を履行セス又ハ之ヲ履行スルモ充分ナラスト認ムルトキ」は「地方長官ハ府縣費ヲ以テ之ヲ施行シ其費用フ市町村」より「追徴スルコトヲ得」とありますね。
でありまして、同法第六条「前条ノ犯罪行為ニ供シタル船舶船具猟具及第一条ノ規定ニ依ル禁止若ハ制限ニ違反シテ猟獲シ差合所持シタル臘虎膃肭獣又ハ同条ノ規定ニ依ル禁止若ハ制限ニ違反シテ製造シ加工シ販売ニ供シ若ハ所持シタル臘虎膃肭獣ノ獣皮若ハ其ノ製品ニシテ犯人ノ所持スルモノハ之ヲ没収ス」とあるのを、「没収スルコトヲ得」に改め、次の「若共全部又ハ一部ヲ没収スルコト能ハサルトキハ共ノ価額ヲ追徴ス」とあるのを「追徴スルコトヲ得
罰則ニ規程スルコトヲ得ル罰ハ三月以下ノ懲役「若ハ禁錮」又ハ千圓以下ノ罰金「若ハ科料」トス 第五十八条ノ二 第三十四條項第一項ノ規定ニ依ル規則ニ違反シタル者ハ五百圓以下ノ罰金又ハ拘留若ハ科料ニ處ス前項ノ場合ニ於テハ犯人ノ所有シ又ハ所持スル漁獲物、製品、漁具及第三十四條第一項第七號ノ水産動植物ハ之ヲ沒収スルコトヲ得但シ犯人ノ所有シタル前記物件ノ全部又ハ一部ヲ沒収スルコト能ハサルトキハ其ノ價格ヲ追徴スルコトヲ得
そうしてこの場合においては、「沒収スルコトヲ得但シ犯人ノ所有シタル前記物件ノ全部又ハ一部ヲ沒収スルコトヲ能ハサルトキハ其ノ價格ヲ追徴スルコトヲ得」こういうふうに法律で書きませんとこの規定は響かない。こういうような解釋でありまして、これを書きわけた。
前項ノ罰則ニ規定スルコトヲ得ル罰ハ三月以下ノ懲役若ハ禁錮又ハ千円以下の罰金若ハ科料トス 第五十八條ノ二 第三十四條第一項ノ規定ニ依ル規則ニ違反シタル者ハ五百円以下ノ罰金又ハ拘留若ハ科料ニ処ス 前項の場合ニ於テハ犯人ノ所有シ又ハ所持スル漁獲物、製品、漁具及第三十四條第一項七号ノ水産動植物ハ之ヲ沒收スルコトヲ得但シ犯人ノ所有シタル前期物件ノ全部又ハ一部ヲ沒收スルコト能ハサルトキハ其ノ價額ヲ追徴スルコトヲ得